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49 :刑法第103条「犯人隠避」罪で学長・寺田光世を逮捕せよ!:2009/06/04(木) 03:26:40 ID:6rOvt7g20
前提:刑法103条の④(有斐閣判例六法21年度版より)
「真に罰金以上の刑に当たる罪を犯した者であることを知りながら、
これをかくまった場合には、その犯罪が既に捜査官憲に発覚し
捜査が始まっているかどうかに関係なく、本罪は成立する。」
(1) 学長は、調査して様々な情報を得ている。
・万が一、公然わいせつ罪だと信じていたとしても、
それでもこれは罰金以上の刑に当たる罪だから、
警察へ通報してない時点で、寺田の犯人隠避は成立。
・実際には、集団準強姦の疑いがあったのだから、
警察へ通報してない時点で、やはり寺田の犯人隠避は成立。
(2) しかも、被害者の意思を尊重してという理由ならわかるが、
加害者に配慮とか意味不明な理由のため、寺田の犯人隠避罪
は成立。 違法阻却の余地なし。
以上の「前提」と(1)(2)より、寺田の犯人隠避罪は、確実に成立。
京都府警は寺田校長を逮捕するべきでは。
京都府警は動かないのか?