09/06/01 23:35:52 YSepzPbq0
>>前スレ13
> 初動捜査の遅れを招いたのか。こりゃ理事どもは解任&隠匿でタイーホだな
もちろん学長もなー。
>>前スレ642
> 犯人隠匿罪
>
> 刑法第103条。未遂はありません。
>
> 法文
> 「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、
> 二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
まずは懲役2年を目標に、検察よ、頑張ってくれ!!
しかし、この学長は、自分の給料や年金を優先して、法的正義を犯した。
本来なら、懲役50年くらいにすべき!!