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『Nシステム裁判判決』vol.5】目的外利用が例外だって?
公判では、'99年9月に新潟日報がスクープした「中越地方の警察署の課長警部(40)が7月、
女性警察官との交際をめぐり辞職した問題で、県警がこの元警部の行動を車のナンバー
自動読み取り装置『Nシステム』でチェックしていたことが6日、分かった。
Nシステムは道路に設置され、犯人追跡など捜査目的に使われており設置場所などは公表
されていない。
身内の行動把握に使ったことに対して県警内部からも「装置の乱用で行き過ぎではないか」
(99年9月7日付け朝刊より抜粋)---新潟県警による、警察官の非番時の行動監視にNシステム
を悪用が発覚した件に関しても「Nシステム目的外事件」の具体例として証拠提出された。
対して裁判所は、「Nシステムによって記録、保存された走行車両のナンバーデータが、
右の目的以外に警察職員の素行調査の目的で使用されたのではないかと報道がなされた
事実は認めるが、仮に一部にこのような本来の目的を逸脱した使用の事例が存在したと
しても、これから直にNシステムによる情報の取得、管理の目的・方法が一般的に不当な
ものとなるとは解されない」と、要はこの事件が仮に事実であっても超例外だとていうのだ。