【米国】日本のマンガを集めていた米国人、児童ポルノ禁止法違反で有罪に★3at NEWSPLUS
【米国】日本のマンガを集めていた米国人、児童ポルノ禁止法違反で有罪に★3 - 暇つぶし2ch2:出世ウホφ ★
09/05/30 12:34:41 0
「Handley容疑者が大規模なマンガ本コレクションの一部として所持していたものが、現在、
児童を虐待から保護するという(刑罰の)根拠となっている」と、コミック弁護基金(CBLDF)の
エグゼクティブ・ディレクタを務めるCharles Brownstein氏は述べる。「該当のマンガ本の図画は、
わいせつでも、ポルノ写真に似たものでもない。紙の上に描かれた線にすぎない」

同法が議会を通過したのは、最高裁判所が、CG画像やその他の模造品など、性的行為に関与している
未成年者を視覚的に描写したあらゆるものを禁じる包括的な法律を却下した後のことだった。
最高裁判所はこの法律について、適用範囲が広すぎるとし、ハリウッド映画など合法的な
表現が対象となる可能性があると判断した。

2003年の法律では、禁止する対象の適用範囲を狭めており、マンガ愛好家コミュニティの人々でも
「わいせつ」だと見なすであろう表現物だけを対象にしている。

Handley容疑者の弁護人を務めたEric Chase氏によると、同氏はHandley容疑者に司法取引を奨めたという。
なぜなら、問題となっているマンガ本の絵を陪審員たちが見たら、無罪を勝ち取ることができないと考えたからだ。
Chase氏は、絵の詳細については説明することを避けた。

この事件で相談役を務めた、ミネアポリス・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインのマンガ専門家
Frenchy Lunning氏は、該当のマンガ本について、広く流通している「ロリコン」本に属するものだと説明する。

「この種類のマンガ本は、日本やアジア全土で非常に人気がある」とLunning氏は述べる。
同氏はHandley容疑者について、「小児性愛者ではない。児童ポルノの写真は所持していなかった」と指摘している。

同容疑者は今後判決を受けることになるが、その日程は現在未定。Chase弁護士は、
裁判官が容疑者の状況を理解してくれることを望んでいる。

「彼は熱心なコレクターだ」と同氏は言う。「この種類のマンガだけに集中していたわけではなく、
入手できるものはなんでも集めていた。それは大きな違いだと思う」(おわり)


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