09/05/29 23:25:10 9cp+83qu0
廃棄損による経営圧迫がオーナー個人の資質によるものであって
しかもそれが全体の1割にも満たない資質に欠けるオーナーにのみ起こる現象であれば
公正取引委員会がH14にだしたガイドラインは不要なものだったし、
今回の調査もまったく必要がないものであり、その結果として排除命令が出るということが
起ころうはずもない。
また一般の消費者の反応を見ても消費期限の近い商品を値引して販売するということ対して
理解がむずかしいということも考えられず、新鮮な商品を置いているというイメージに関しても
現実的に見切りをした場合としなかった場合の商品のありようが変わることはないのだから
(むしろ値下げすることによって古い商品から売れていき結果新しい商品が売場に残る)
そのイメージが損なわれるという論は詭弁と言っても言い過ぎではない。
それゆえ優良を自認するオーナーであっても廃棄損を軽減する見切り販売に関して
自分が実行するか否かはともかく、あえて目の敵にして排斥を訴える必要があるはずもない。
今回の公取委の判断はオーナーにとってみればあえて異を唱える必要がないものだと言える。
何故に低利益に苦しむオーナーを貶める必要があるのか、疑問だ。