09/05/28 14:36:26 0
◇代金請求や購入要求、「クーリングオフ」適用外
◇県消費生活センター「受け取らないで」
カニを突然送って代金を請求したり、電話で買うようにしつこく勧める商法の被害が
新年度に入って県内で相次いでいる。
県消費生活センター(青森市)には14件(27日現在)の相談が寄せられ、
被害は1万円以上のものばかりだ。
センターは「勝手に商品が送られてきた場合は受け取らないでほしい」と注意を呼びかけている。
センターによると、県内の80代の女性宅では、北海道の業者から代金引き換えでカニが届いた。
女性は、しつこく「カニ好きか」などと電話勧誘を受けたが、買った認識はなかったという。
家族が受け取りを拒否したところ、2~3分おきに嫌がらせの電話がかかってくるようになったという。
被害者はいずれも、契約当事者が80代の女性で、家族が解約を申し出ると
「証拠の録音テープがある」などと主張し、強硬な姿勢を示すという。
生鮮食品は特定商取引法の指定商品ではないため、一定期間内なら無条件で契約が解除できる
「クーリングオフ」の適用外となっている。
センターは▽事前に電話があった時はきちんと断る▽代金引き換えで送られるため、
支払いは拒否する▽あて先となっている家族が不在の場合は本人確認をするため、
いったん、引き取ってもらう--ことを呼びかけている。
ソース:毎日新聞
URLリンク(mainichi.jp)