09/05/27 13:05:19 sqfqCH6cP
>>648
おいおい、引用するならちゃんと貼れよ、まったくじゃまが臭いなw
(遊技料金等の規制)
第十九条 第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業者は、国家
公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格
の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料
金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
施行規則第29条3項
法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に
関する基準は、一万円を超えないこととする。