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・雑誌、書籍の出版を行なう双葉社は、5月19日に中国で起きている『クレヨンしんちゃん』の商標権を
巡る訴訟についての最新の経緯報告を公開した。
この事件は双葉社が、中国において臼井儀人さんの著作マンガ『クレヨンしんちゃん』の商業展開を
行なうとした時に発生した。『クレヨンしんちゃん』の中国語のロゴとそのキャラクターが、既に中国企業に
登録されていたことが発覚したためである。
双葉社は自らが本来の商標の保有者として、2004年に中国企業の登録の著作権侵害訴訟(民事訴訟)と
登録商標の取消訴訟(行政訴訟)を行なった。
しかし、今回の双葉社の発表によれば、民事訴訟については再審請求が認められ訴訟が継続しているが、
行政訴訟については双葉社の請求は退けられ、中国企業の類似登録商標が維持されることになった。
もともと『クレヨンしんちゃん』は中国でも人気の高いキャラクターであったが、その人気は海賊版を
通じて中国に広がっていたものである。
長期にわたる商標問題は、中国におけるキャラクタービジネスの難しさの象徴ともなっていた。
それだけに今回の行政訴訟における最終的な判断は、中国における日本企業のキャラクタービジネスに
ネガティブな印象を与えることになりそうだ。
今回の訴訟で双葉社は、中国企業 恩嘉公司などが登録した商標のデザインが、単行本『クレヨン
しんちゃん』8巻の91ページから盗用したものであることを主張した。
また、文字部分にある「?筆小新」は「クレヨンしんちゃん」の繁体字版の中国語訳で、これは双葉社と
台湾・香港の出版社が正式に契約をした際に決められたタイトルあるとしていた。
最高人民法院は、今回の中国企業の商標の登録行為が悪意のあることは認めた。しかし、最高人民法院は
登録無効の請求は、該当する登録商標の登録日から5年以内に請求しなければならないとした。
そのうえで、今回の商標の登録の無効請求は登録から5年以上が過ぎており、中国企業の所有する
『クレヨンしんちゃん』の商標の登録を維持することを認めた。中国司法も登録者の悪意を認めながら、
結果としてその状態が今後も続く、歪んだ状態となる。(抜粋)
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