【パチンコ】第3者機関による店舗の抜き打ちの立入検査において、パチンコ屋店員が暴力でもって妨害at NEWSPLUS【パチンコ】第3者機関による店舗の抜き打ちの立入検査において、パチンコ屋店員が暴力でもって妨害 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト450:名無しさん@九周年 09/05/29 07:14:19 UixhflmqO 営業時間中にやるのは問題だろう。 新装開店とかイベントで客を集めた状態、これをやられたら、客が怒り出しそうだ。 451:名無しさん@九周年 09/05/29 07:34:04 AtVukYYJP >>450 店を調べるのは客のためだし、時間帯を決めれば抜き打ちの意味がない。 と言うか今度は客を装って妨害ですか?w 452:店長 09/05/29 07:39:01 lXtjd+BUO 姫路だろ。 大阪→異国 姫路(兵庫)→サファリパーク 453:名無しさん@九周年 09/05/29 07:52:57 S6Mz9v2/O >>451 月2ぐらいの頻度で営業中に抜き打ち検査とかしたら違法業務で摘発されるパチンコ屋多そうだな パチンコ廃絶の為に是非やって貰いたいものだ 454:名無しさん@九周年 09/05/29 09:27:18 AtVukYYJP おまいら、もしも検察審査会に抽選されたらよろしく もしも11人中8人が賛成すればパチ屋や業界とズブズブの検察や 警察を起訴できるようになるらしい。 2009年5月27日西日本新聞 これまで検察官だけに認められてきた容疑者を起訴する権限が、 法改正によって市民から選ばれた検察審査会にも付与されることに なった。 裁判員制度と同様に、刑事司法に民意を反映させる改革として、 新たな検察審査制度が円滑・適正に運用され、国民に定着することを 期待したい。 検察審査会法は2004年5月に改正され、今月21日に施行された。 主な改正は (1)審査会の「起訴議決」に法的拘束力を持たせる (2)起訴議決を踏まえ指定弁護士が訴追し裁判を行う (3)審査会議決に法的助言を行う弁護士を関与させる-制度を新たに設けた点である。 これにより検察官が不起訴処分にした事件でも、今後は審査会が 二度にわたって起訴相当の議決をすれば、裁判所が指定した弁護士が 容疑者を起訴し、裁判が行われることになる。 起訴相当の議決に対し検察官が再び不起訴としたり、3カ月たっても 起訴しなかった場合は、弁護士が審査に加わり法的助言をできるようにもなった。 検察審査会制度は戦後間もなく発足した。裁判所単位に全国165カ所 (九州は21カ所)に設置され、無作為に選ばれた市民11人で審査を行う。 審査対象事件は被害者遺族、告訴・告発人の申し立てを原則とするが、 審査会が職権で審査することもできる。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch