09/05/24 14:31:35 /IFJB/jZ0
>>133
一つの政治資金パーティーにつき、20万円を超える支払いをした者については、氏名、住所等を収支報告書に記載しなければならない。
一つの政治資金パーティーあたりの収入が1,000万円以上のものを開催した場合、パーティー名、収入金額、対価の支払いをした者の数等を収支報告書に記載しなければならない。
一つの政治資金パーティーにつき、同一の者が支払うことのできる金額は150万円までとされている。
案内状やパーティー券などに「この催物は、政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーです。」と記載しなければならない(対価の支払者への事前告知義務)。