09/05/25 23:18:50 NX4I8smG0
まず間違いないことは
人事院臨時勧告は正規の手続きを経たものでありなんら違法性はない。
これは国家公務員法と照らし合わせても明らか。
ミンスの言っているルールと言うのはいわゆる官僚のお役人仕事としてのルール。
何の根拠もないけど自分たちの都合で決めた自分ルールです。
八月の勧告、十二月の調整なんてただの役人の慣例です。
そもそも公務員改革ってのはこのお役所の自分ルールのせいで
非効率になっているのでそれを何とかするというのが始まり。これは天下り等も含めて。
なのにミンスは「お役人の自分ルールに従わないなんておかしいじゃないか」とイチャモンを付けているだけ。
本当に公務員改革をする気があるんでしょうか?
まず最初にすべきことは全く根拠のない自分ルールを疑うことじゃないのかな?