09/05/22 03:08:37 0
(>>1の続きです)
政治資金規正法では▽第三者名義での寄付▽雇用関係や組織の影響力を利用した寄付のあっせん
▽収支報告書への虚偽記載--は禁止されている。
また95年施行の改正法では、政治家の資金管理団体が一つの企業から受け取れる寄付の上限は
年間50万円以下と制限されていた。
いずれも公訴時効(3年または5年)が成立している。
熊谷組は、経営難でメーンバンクに債権放棄を要請した00年以降に企業献金を中止。
3団体も同時期から休眠状態になり、02~03年に相次いで解散した。
こうした献金について、熊谷組広報室は
「当社は00年以降、政治献金は一切行っていない。
それ以前については事実関係を調査する」とコメントを出した。
▽加藤事務所の話
10年以上前で資料が残っていない。
経理担当者も辞職し(脱税事件で02年に)担当秘書が逮捕された。
調べようがないし、答えようがない。
▽小沢事務所の話
当時の担当者が退職していること、関係書類が当局に押収されていることもあり、
詳細については分かりかねる。
▽菅事務所の話
13年前のことで会計責任者は退職しており、詳細を把握できない。
熊谷組に献金を求めたことはない。
▽高市事務所の話
熊谷組に献金を求めたことは一切ない。
当時の事務担当秘書が寄付の申し出を受けたかどうかは確認できない。