09/05/20 01:26:54 pF36d3iA0
>>830
つまりこの場合、外面的なところ(つまり芸術活動)においての表現の自由の問題に
なるってことはわかっているよ。
ただ、落とし所が難しいかなと。
検閲という言葉を記事の芸術家が使っていたから、そこから憲法§21を使って考えてみたんだけど、
外面的な表現の自由における制約から考えた場合、ここでは名誉棄損という観点から内在的制約を
持ち出すべきかがわかんないだよね
今回の場合、故人である昭和天皇の名誉について扱うことになるのが厄介かなと