09/05/19 21:03:38 0 BE:1646021568-2BP(222)
生徒数の減少などを理由に授業数を減らされ、雇用契約が更新されなかったのは
違法な雇い止めだとして、大手予備校「河合塾」の非常勤講師だった熊本市の男性(54)が
河合塾に地位確認や慰謝料などの支払いを求めた訴訟の控訴審判決が19日、福岡高裁であった。
西理裁判長は「塾の理不尽な対応で、男性は精神的苦痛を受けた」と述べ、請求を
いずれも棄却した一審・福岡地裁判決を変更し、河合塾に慰謝料350万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は81年4月から25年間、1年契約を繰り返しながら福岡校などで
勤務した。塾は05年12月、生徒数の減少や生徒からの評価の低迷を理由に、
週7コマから4コマへの授業数削減を男性に打診。男性は塾側に06年度分の契約書を提出せず、
05年度末で契約が終了した。
高裁判決は、授業数の減少で男性の収入は4割減になると指摘し、「塾のいささか理不尽な態度は、
配慮にあまりにも欠けている」と不法行為を認めた。ただ、契約書が未提出なため、
「雇い止めとは認められない」と判断した。
河合塾法務部は「判決文がまだ届いておらず、今後の対応を含めたコメントはできない」
との談話を出した。
*+*+ asahi.com 2009/05/19[21:02] +*+*
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