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21日施行される裁判員法の制定過程で、事件報道は裁判員となる
有権者に「容疑者・被告は犯人に決まっている」という予断を与えると
指摘された。これが契機となり、日本新聞協会は「裁判員制度開始に
あたっての取材・報道指針」を策定し“犯人視報道”しないことを再確認。
新聞・通信各社はガイドラインなどを設け、事件記事の書き方を変えている。
予断問題は、裁判員法の原案をまとめた政府の司法制度改革推進本部事務局が
2003年3月に発表した同法のたたき台に「事件の報道では、裁判員らに
偏見を生ぜしめないように配慮しなければならない」と、報道を規制する
“偏見条項”を盛り込んだことから論議となった。
新聞協会や日本民間放送連盟などは「報道の自由を脅かす」として、
偏見条項の削除を要求。与党の判断で、法規制は当面見送られ、報道機関の
自主的な取り組みに任せることになった。
報道機関に対し、最高裁の平木正洋参事官(裁判官)は07年9月、
マスコミ倫理懇談会の全国大会で「捜査機関の情報を確定的に報じた記事や
容疑者の自白内容を伝える記事などは裁判員に予断を与える恐れがある」と
懸念を表明。日弁連も同年12月に「被疑事実(逮捕容疑)・起訴事実は捜査・
訴追機関の見解にすぎないことを報じるべきだ」などとする意見書を公表した。
共同通信 2009/05/19 19:54
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