09/05/19 21:27:12 svF1rrLt0
公職選挙法の虚偽事項公表罪
公職選挙法235条は、当選を得る目的で候補者の身分、職業、経歴などに関して
虚偽の事項を公にした者は2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処すると規定している。
規定は故意犯のみが対象で、仮に公表した経歴が虚偽でも、本人が認識していたと
立証できなければ罪には問われない。罪が確定すると同法251条により当選が無効となり
失職する。
過去には1992年の参院選愛知選挙区で当選した新間正次議員(当時民社党)が
入学していない「明治大」を「中退」と公表し、禁固6月、執行猶予4年の判決が確定、
失職したケースがある。99年には、タレントの野村沙知代さんが96年の衆院選で
「米コロンビア大留学」との虚偽経歴を公表したとして東京地検に告発され、嫌疑不十分で
不起訴処分となった。
URLリンク(www.nishinippon.co.jp)
「完全無所属」はいろいろ解釈可能だから微妙だけど、「剣道2段」は定義が明確だよな。
でも、「剣道2段」って公選法がどうこうと言うには話が小さすぎるよ。