09/05/19 20:15:05 ZHrQxwt50
長文連投失礼致します。こちらにも貼ります。
日本国憲法の定義及び最高裁の判決によれば、地方参政権を持つ「住民」には「外国人」は明確に含まれていません。
「外国人への地方参政権付与には憲法改正が必要」です。
日本国憲法:URLリンク(law.e-gov.go.jp)
| 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
| ○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
平成7年02月28日の最高裁判決より:URLリンク(www.courts.go.jp)
| 憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を
| 意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、
| 地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。
麻生首相には、党首討論で以下の様に是非聞いて欲しいです。
「外国人の地方参政権は公約ですか?もし政権が取れたら必ず実現しますか?」
#鳩山党首の回答
「とすると、日本国憲法第九十三条及び平成5年6月の最高裁の判決によれば憲法改正が必須ですから、
民主党は憲法改正を公約しているんですね?勿論自民党は憲法改正を公約にしていませんが。」
即時公約撤回にするか、実行に移すかどうか判らないものを公約と呼んで事になります。
民主党のマニフェスト全体が実現性の乏しいものになりますので、楽しい事になるはずです。
次に詳しいソースも貼ります。