09/05/19 09:07:16 juarArPQ0
>>990
1.まずロプたんのポリシーは尊重します。その上で、
2.著作権法39条の解釈間違ってます
第三十九条 新聞紙又は雑誌に■掲載して発行された■政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する
論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線
放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的
として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送
信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる