09/05/18 02:15:48 bJMnpDot0
>>274
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>長崎地検次席検事として政治資金規正法違反の捜査を指揮した経験を持ち、この法を熟知する郷原氏は、
>政治資金規正法の条文では「選任および監督」の責任となっているため、監督責任だけでは政治家本人の
>罪は問えないことを強調する。
まあたしかにそうだろうが、これって政治家が意図的にこんな立法にしたのかねw
選任監督責任ってのは普通は選任か監督かどっちかに過失があれば適用されるもの。
民法715条の使用者責任でも、選任の過失、監督の過失、どちらか一方があれば免責はされない。