09/05/18 01:28:53 eqK4KiGa0
>>189
政治資金規正法 罰則 第25条
2 前項の場合(第17条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が
当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、
50万円以下の罰金に処する。
小沢にはこれが適用される。
さらに、
第28条 第23条から第26条の5まで及び前条第2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者
は、その裁判が確定した日から5年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、
その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規
定する選挙権及び被選挙権を有しない。
も、適用となり、議員辞職。