09/05/17 16:05:22 N6xXYl4M0
>>954
>また出所の明示については48条2項の除外項目が
>適用されるのではないでしょうか。
あなたが「著作権法違反は親告罪」と言うほどのバカだとは
正直半々かな?と思っていました。
で、もし、出所の明示を知っていた場合、
そう来るとは読んでいましたw
だから、はじめにわざわざ断ったんです。
「現時点において」と。
出版準備をはじめたときや、出版直後ならいざ知らず、
いくつかの篇で著作権者が明らかになっている「現時点において」
出所の明示がないのはダメですヨw