09/05/19 23:54:05 xrUHWHVw0
>>647
> 1、犯人に殺人罪として死刑を求刑=現在の法律で裁けるなら
> 虐待致死傷罪の制定が不要になってしまう
おまえ、言ってることがおかしいぞ。おまえは文章の前半と後半の意味につながりは無い。
「牛が草を食べるなら明日は雨が降ることになってしまう。だから、おまえの傘をよこせ。」ぐらいに意味が無い文章だ。
署名内容の主張は、
・『犯人を殺人罪(死刑求刑含む)にできそうにもない=殺人罪を避けようとする現在の子殺し裁判官』のため、
「死刑も含めて明文化した虐待致死傷罪の制定が必要だ」だ。
では、なぜ、「犯人を殺人罪(死刑求刑含む)にできそうもないのか?」と言えば、
それは検察の恣意とフェミ裁判官の悪意的恣意だからだ。
これは「保護責任者遺棄致死罪」と「殺人罪」の境目が曖昧なことを
フェミ裁判官が悪用していることに起因している。
フェミ裁判官が「殺人罪」を「保護責任者遺棄致死罪」に悪意的恣意で摩り替えているのだ。
そこでフェミ裁判官の悪意的恣意を差し込ませない「死刑も含めた虐待致死傷罪の新設」という明文化が
署名内容の主たる主張だ。なお、これは「未来のこと」だ。これと、現状の本事件に関する是正要求とは
別のものだ。
「悪い現状における本事件への是正要求」と「将来の正しい対策」はそれぞれ別のものとして考えろ。
「悪い現状の是正要求」をしたら「将来の正しい対策」を放棄しなければならないのか?w
・現状における本事件は「殺人罪」を避けようとしているようだが「殺人罪」で裁け。
・今後は「虐待致死傷罪」を明文化して厳刑を処せ。
これが本筋だ。
そもそもおまえの言う論理なら、危険運転致死傷罪の新設などムリなはずだ。だが、新設された。