09/05/16 15:07:49 iSJTVRa40
個人情報保護法の二十三条に、第三者への情報開示に関する規定があって、
第三者(この場合は牧場のユーザー)に個人情報(男性の個人情報)を開示する場合、
事業者(サイバーエージェント)には開示される個人(男性)に対し、
開示に対する同意を得なければならない。
情報提供者の女性が男性から同意を得たといっても、それは無関係。
第三者への情報開示に関しては、本人から同意を得る義務があるのは、情報提供者ではなく、
事業者の方だから。
つまり、このサービスは個人情報上、まっくろくろすけ。