09/05/16 12:38:13 gYzd2OEm0
>>369
>>375
このサイトの特殊な所は、①ユーザー以外の他者の情報を登録していいこと
②その情報を公衆に公開すること がサイト使用の前提にあると思われる。
そのような場合にはサイト管理者には業務を行う上で当然に、その前提から
生じる弊害を防止するため、ユーザー及び情報登録者への調査義務が発生する。
その調査義務を怠り他人にプライバシー侵害の損害を与えたとして不法行為に基づく
損害賠償ってのは一応成り立ちうると思うよ。
今までのインターネットのサイトに関する訴訟は今回のCAとは違うので
裁判所がどう判断するかの先例としては見るべきではないと思う。
それに低額訴訟は被告が応訴しなければ、請求の当否に関して裁判所が審査するまでもなく
請求が認められるから。