09/05/16 11:48:55 NtsJexU20
>>262
URLリンク(www.ron.gr.jp)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(平成15年法律第83号)
第三章 児童による利用の防止 (利用の禁止の明示等)
(児童でないことの確認)
第八条 インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、
あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。
ただし、第二号に掲げる場合にあっては、
第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う
氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認
(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けているときは、この限りでない。
普通の出会い系なら守っているこの法律すら守れない仕組み。
というかこういった法律クリアするには本人が自分の情報を登録する仕組み以外不成立