09/05/16 15:22:31 VTEbjDLx0
>>738
じゃあ最高裁のサイトに書いてあることと君の意見は違うんだね
>証拠を全て調べたら,今度は,事実を認定し,被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたらどんな刑にするべきかを,
>裁判官と一緒に議論し(評議),決定する(評決)ことになります。
>評議を尽くしても,意見の全員一致が得られなかったとき,評決は,多数決により行われます。
>ただし,裁判員だけによる意見では,被告人に不利な判断(被告人が有罪か無罪かの評決の場面では,有罪の判断)を
>することはできず,裁判官1人以上が多数意見に賛成していることが必要です。
>有罪か無罪か,有罪の場合の刑に関する裁判員の意見は,裁判官と同じ重みを持ちます。
問題になりそうなのは、これだろ
>ただし,裁判員だけによる意見では,被告人に不利な判断(被告人が有罪か無罪かの評決の場面では,有罪の判断)を
>することはできず,裁判官1人以上が多数意見に賛成していることが必要です。