【大阪・女児死亡】 母親の彼氏 「衰弱して動けぬ女児を何度も踏みつけ、殴り、首絞め」…死亡前夜に酷い暴行するも殺人適用は困難か★4at NEWSPLUS
【大阪・女児死亡】 母親の彼氏 「衰弱して動けぬ女児を何度も踏みつけ、殴り、首絞め」…死亡前夜に酷い暴行するも殺人適用は困難か★4 - 暇つぶし2ch738:名無しさん@九周年
09/05/16 15:13:07 QKEoM7yRO
>>726
全く違う。 
裁判員は検察が起訴した範疇での審議に限られる。 例えば殺人で立件できず、傷害致死で起訴した場合、傷害致死だけで20年、他の罪状との併合でも30年までしかできない。 
それとて各犯罪の最長量刑であるから、仮に検察が5年を求刑すれば、裁判員はそれ以上の判決をすることはできない


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