09/05/17 04:14:58 qKkXsDFh0
◆論点2 第三者提供に関する要件(法 第二十三条)
個人情報を第三者へ提供するには、あらかじめ本人の同意を得る場合と、オプトアウト要件を満たす場合に限られる。
第二十三条 1項による場合(本人同意)
サイバーエージェントは、女性会員が行う男性プロフィール登録時の確認をもって「あらかじめ本人の同意を得」て
個人データを第三者に提供している、との主張をする可能性がある。
個人情報を第三者から提供を受けて取得する行為は論点1で整理したとおり利用目的の公表で足りると思われる。
第三者への提供について本人の同意を得る方法としては、取扱事業者が直接本人に確認することが当たり前と思われるが、
ガイドラインの2-1-10の記述では、「直接」が必須とは読めないため、
「女性会員を通じて同意を得ている」ことがアウトかどうかは難しい。
ただし、会員が男性プロフィールデータを登録する際に男性本人の同意を得ているとの申告が虚偽であったことが後から判明した場合、
第二十三条第1項に違反するのではないか?
(問題は、女性会員が男性本人からの同意を得ずに登録した場合、
当該男性は自分のプロフィールデータが登録されていることを知るすべがない)
第二十三条 2項による場合(オプトアウト)
オプトアウトだと主張した場合、その要件を満たしているかが争点となる。
第一号~第四号の全てを「本人に通知」または「本人が容易に知りうる状態」にすることが必須要件である。
「本人に通知(2-1-7)」は当然ながら満たしておらず、「本人が容易に知りうる状態」は、
利用目的の公表と同様、男の子牧場のプレスリリース等の内容で十分と見なすか否かが争点になりうる。
内容についても、サイトに掲載されている利用規約やプライバシーポリシーは、
会員として登録する女性会員の個人情報についての記載と見受けられるため、
女性会員によって登録された「男性プロフィール」が第三者に提供されることの事実や、
本人(男性本人)の求めによって第三者提供を停止することなど、
オプトアウトで必要な第一号~第四号に関する事項が「男性本人が容易に知りうる状態」が十分になされていない。
よって、第三者提供について必要な要件を十分に満たしているとは言えない。