09/05/17 04:09:12 qKkXsDFh0
個人情報保護士の俺が論点を整理した。
(事実関係)
1.男の子牧場に登録される男性プロフィールのうち、「写真」「評価」は個人情報に該当する。(法 第二条、個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン 2-1-1)
2.男の子牧場を運営するサイバーエージェントは、会員を通じて男性プロフィールという個人情報を取得している。
3.サイバーエージェントは取得した個人情報を第三者(男性プロフィールを登録した会員とは異なる会員)に提供している。
「2.」、「3.」の行為について個人情報保護法の観点で問題点はないかを考察した。
(続く)