09/05/15 23:58:50 7FjPUqiH0
>>874
被告人自身の自己直後の検査結果以上に真実に近い飲酒検知結果なんてないよ。
別の機会に被告人を使って再現実験をしたのならまだしも、赤の他人を被験者とした結果だぞ。
アルコール分解能力なんて個人差があるのに、証拠能力自体も怪しい代物だ。
飲酒検知結果の他に、事故後の現場で警察官は酒酔いチェックをしていない。
これは警察官から見て泥酔状態ではなかったということを推認させる間接事実だ。
また、飲酒運転そのものについて、酒酔い運転ではなく、酒気帯びで起訴されたことも同様。
地裁が危険運転致死の適用は無理と判断したのも当然だよ。