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痴漢えん罪を訴えた会社員に有罪判決
05/13 17:23
痴漢をしたとして起訴された会社員がえん罪を訴えている裁判で13日、岡山地方裁判所は
「被害者の証言は信用できる」などとして、浅口市の会社員、山本真也被告(45)に
懲役6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。山本被告は、2006年9月と11月に
JR山陽本線の列車内で女性の体を触ったとして、岡山県迷惑防止条例違反の罪に
問われていました。これまでの裁判で、検察側は「山本被告には痴漢の常習性がある」
などと主張し懲役6カ月を求刑。一方、弁護側は「被害者の証言はあいまいな点が多く
信用できない」などとして無罪を訴えていました。岡山地裁の磯貝祐一裁判官は
「被害者には痴漢をでっちあげる動機がない。証言内容は具体的で信用できる」などと
判決理由を述べています。判決後、山本被告は直ちに控訴しました。
瀬戸内海放送
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