09/05/16 00:37:22 YgXEKYuu0
今回の改正案:
「私的使用の目的で行う複製のうち、著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、
その事実を知りながら行うものは、複製権が及ぶこととすること。」
過去の関連事例:
・パックマン裁判1981年 映画の著作物
・三国志3 1999年
映画の著作物でない
・中古販売裁判 2002年 最高裁
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
(ここで争われた作品は映画の著作物)
・2008年12月
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
>本件ゲームソフトの影像は、「多数の静止画像の組合せによって表現されているにとどまり、
>動きのある連続影像として表現されている部分は認められないから、『映画の効果に類似する
>視覚的または視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されていること』の要件を充足していない」ことから、
>映画の著作物にあたらないとした。
この作品なんだろう?