【裁判】「『お母さんは何も悪くなかった』と話してやりたい」女性死亡の市電事故は運転士の信号無視 夫が法廷へ 熊本地裁at NEWSPLUS
【裁判】「『お母さんは何も悪くなかった』と話してやりたい」女性死亡の市電事故は運転士の信号無視 夫が法廷へ 熊本地裁 - 暇つぶし2ch218:名無しさん@九周年
09/05/17 09:02:54 XapqDf3p0
>>178,180,213
警音器の使用は違法行為
犯人に逃亡されないように前方を車で塞いだ後、交通局に連絡して責任者に来てもらい、運転士を法違反で処分するように言いましょう

道路交通法

(警音器の使用等)
第五十四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
   (罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)

第百二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
六  第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者

第三節 使用者の義務


(車両等の使用者の義務)
第七十四条  車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。



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