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厚生労働省が市販薬のインターネット販売を規制する省令を
公布した問題で、同省は11日、風邪薬など「第二類医薬品」に
ついては2年間に限り、以前からの使用者に対する販売を認める
改正省令案をまとめた。漢方薬など伝統薬の通信販売も同様に
2年間認める内容で、有識者検討会に提示した。
同省は、今週中にも省令案について意見を募集するパブリック
コメントを行う。検討会で再び議論した上で、今月下旬に省令を
公布し、6月1日施行する予定。
改正案では、第二類か伝統薬を5月末までに継続して使用していた
人から、その薬に関する情報提供が不要との意思を確認した場合、
通信販売を認める。薬局のない離島に対しては、新規顧客も含めて
販売できるが、2年間の経過措置期間が過ぎた後は、販売が
禁じられる見通し。
時事通信社 2009/05/11-19:08
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