09/05/11 22:38:28 Chsow1az0
一般人も報道機関も街中を撮影すれば人を映す事もあるだろう。
単に人を無断で撮るという行為は逮捕要因にはならない筈だ。
では今回の事件は何が問題になったんだ?
埼玉県迷惑行為防止条例が禁じている撮影行動は以下の項目に限られるが、
容疑者は「衣服で隠されている下着等」を撮った訳ではないから、
今回は全裸の女児を撮影するという行為が
「人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に該当するとして逮捕されたんだろうか。
正直逮捕はやり過ぎだと思う。
○埼玉県迷惑行為防止条例 URLリンク(www3.e-reikinet.jp)
4 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、
身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を
無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、
又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。