09/05/14 02:53:25 cRKR8LA+0
>>786
おや?
「違法性を認識しながら業務にあたっていた」となると、責任を負うべきは、そちらの方では?
立派な薬剤師法違反ですね。
業務する前に保健所に電話を一本入れればよかったのですよ?
今からでも通報しましょうか?
ちなみに「監督指示の責任」は「普通の薬剤師」にはありません。
薬局の「管理薬剤師」ならありますけれど、
病院の「専属薬剤師」の場合でしたら、業務遂行に関しては「医療法」の管理下にありますので、
「病院又は診療所の管理者」の責任ですね。