09/05/11 16:13:08 n8YkqdKi0
>>638
7条3項
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる者となるよう呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して、誘引してはならない。
一 第一項第一号ロ又はハに掲げる行為(ロに掲げる行為にあつては、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合を除く。)の客又は利用者
二 第一項第四号ロに掲げる行為(人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合を除く。)をする役務に従事する者
3条3項 存在しない。
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