09/05/11 15:17:33 n8YkqdKi0
何条に違反するのでしょうかね?
例えば2条4項ですかね?
(それ以外にあるとも思えませんがw)
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何人も、
公共の場所又は公共の乗物において、
他人に対し、
身体に直接若しくは衣服の上から触れ、
衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、
又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
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衣服で隠されていなかったなら、
「衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させる言動」
ではありませんよね。
衣服で隠されていると下着等とわざわざ例示しているのですから。
それでは、
「人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」
でしょうか?
違いますよね。