【裁判】音楽プロデューサーの小室哲哉被告に懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決 著作権譲渡詐欺事件で 大阪地裁at NEWSPLUS
【裁判】音楽プロデューサーの小室哲哉被告に懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決 著作権譲渡詐欺事件で 大阪地裁
- 暇つぶし2ch338:名無しさん@九周年
09/05/11 13:06:20 r0B/Pgr60
詐欺と債務不履行は紙一重なので、
「詐欺を認めないと刑が重くなり、詐欺を認めたら刑が軽くなる」というのは
痴漢事件ぐらい危険な発想ではあるな
最も痴漢事件と同じように、物証や状況証拠から明らかに詐欺だと言い切れるんだったら
別問題ではあるけれども
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