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音楽著作権の譲渡を巡り、5億円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた音楽プロ
デューサー、小室哲哉被告(50)の判決公判が11日、大阪地裁であり、杉田宗久裁判長は
小室被告に懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。小室被告は起訴事実
を全面的に認め、被害弁済しており、実刑となるか執行猶予が付くかが最大の焦点だった。
検察側は論告などで「被害者に楽曲をプレゼントするなど、著名な音楽家としての地
位や能力を使って被害者を信用させた」と犯行の悪質さを指摘。「犯行の重大性を認識
するためには厳しい処罰が必要」と主張していた。
弁護側は「放漫な生活態度を改めると約束している」と反省の態度を強調。公判中に
被害者への債務の弁済を終え、「被害は実質的に回復している」などとして情状酌量を
求め、小室被告自身も「生まれ変わるつもりで生きていきたい」などとしていた。
■ソース(日経新聞)(10:08)
URLリンク(www.nikkei.co.jp)
■元ニューススレ
【裁判】音楽プロデューサー小室哲哉被告に有罪判決 杉田裁判長、量刑は後回しにし判決文朗読 大阪地裁
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