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二〇〇一年に花火大会の見物客十一人が死亡した明石・歩道橋事故の遺族会と弁護団が十日、
改正検察審査会法が二十一日に施行されるのを前に、神戸市内で勉強会を開いた。
遺族会は施行日に合わせ、不起訴となった当時の元明石署副署長(62)=退職=の起訴を求め、
三度目の審査申し立てをする予定。遺族会長の下村誠治さん(50)は「家族を亡くした『なぜ』を問い続け、
原因を究明したい」と強調した。
改正法では、検察審査会の「起訴相当」の議決に対し、検察官が不起訴にした場合など、再び審査して
「起訴すべきだ」と議決すれば、容疑者は強制的に起訴される。
事故をめぐっては、業務上過失致死傷容疑で当時の明石署長(故人)と副署長が書類送検された。
神戸地検はいずれも不起訴とし、その後、神戸検察審査会が二度「起訴相当」と議決したが、
不起訴処分とした。
基調講演した渡辺修甲南大法科大学院教授(刑事訴訟法)は「副署長の過失は、事故の危険性の予測や、
容易に防止策が取れたことから十分に成立し、二度の『起訴相当』は妥当。三度目の申し立てでも、
改正法のもと審査会で取り上げてほしい」と述べた。
ソース
神戸新聞 URLリンク(www.kobe-np.co.jp)