09/05/10 22:33:28 LR7en2410
>>479
それらは通説では「見ない自由」として解釈されている。
表現の自由を外在的な「気持ち悪い」「公序良俗」によって規制することはできないからね。
そのあたりは最高裁の判例とずれているけど、
最高裁はよっぽどでない限り、行政の判断を尊重し、伝統的な法体系を維持しようとするから、
少なくとも立法の論理とはまったく異なってしかるべき。
表現の自由を規制することは「可能」ではあるけども、規制す「べき」かどうかという問題を考える上では、
「公共の福祉」が内在的なものか外在的なものかで、まったく扱いが変わってくる。
原則的に、被写体児童が存在しない空想ポルノに関しては、
規制するだけの合理的な立法事実は存在しない。