09/05/09 19:17:57 a1scMtx20
張本人と擁護者がいまだに勘違いしているのが、ディズニー(米国)
が保有する著作権(おもにキャラクター)とディズニーが使用権を
供与している東京ディズニーランド(OLC)の誰がどの著作権なり
商標を保有しているのかということ。
ディズニーキャラクター使用したところでOLCは法的な提訴は
できない。あくまで商標保持者が直接やらないといけない。
OLCができるのはOLCが著作権を有するものが不正使用された
場合か、張本人の退職時に取り交わしたであろう秘密保持契約
(OLCのノウハウ、文書、業務上知りえたことなどの外部流出禁止)
に抵触したかどうかってこと。