09/05/10 03:57:27 72NYOQZR0
>>665
略式でも罰金刑は罰金刑
当然、前科となる
ポイントは、被害者の意向
既に示談が成立していて、被害者から減刑嘆願書のようなものがでているならば、
こうした簡易裁判所、略式起訴、罰金刑もあろうが、
被害者が、厳重な処分を求めている場合で、こうした検察、裁判所の対応は、
被害者の、裁判を受ける権利を奪う、憲法に反する行いになる
こうした意識が、検察、裁判所に希薄であることが問題
起訴独占権の改正=検察利権の廃止は、司法改革の大きなテーマだ