09/05/08 18:01:13 nafRDuclO
999:※要コピペ※ 05/04(月) 22:45 IDNKemo9
(^_^;)皆さんご存じの《日本国憲法第九条》ですが、
最初の一行にある《日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し》以後は、
日本語として意味をなしていません。
ズバリ!言いましょう。
《永久に~放棄する》のも《保持しない》のも《認めない》のも
総て《これを》なのですが、《これ》が何を意味するかが
本文をいくら読んでも明確に定義できないのです。
上記3箇所の《これ》を一語で定義し得る概念とは何でしょう?
ズバリ言いましょう!
《これ》は第二章の標題《戦争の放棄》に他ならないと。
※永久に戦争の放棄を放棄する。
※戦争の放棄を保持しない。
※戦争の放棄を認めない。
\(^o^)/皆さん分かりましたか?