09/05/07 00:43:33 kfvyBX9g0
>>40 相手が公務中であることを犯人が認識していなければ,
公務執行妨害罪の故意がないので,公務執行妨害罪の刑事
責任を問うことはできない。
よって,公務執行妨害罪は不成立,と言うことになる。
この事例の場合,女性が警官だと認識していれば,はじめから
抱きついたりはしなかっただろうから,抱きついたこと自体が,
公務執行妨害罪の故意がなかったことの証明になる。
あと,抱きつく行為は不法な有形力の行使と言えるので,暴行罪
が成立するかのように思えるが,当事例の暴力行為は,迷惑行為
防止条例違反罪の手段として行われているので,暴力行為は
迷惑防止条例違反罪に吸収されて(吸収関係),条例違反罪のみ
が成立することになる,と思う。