09/05/06 14:49:47 UvSWUjb+0
以下の「窃盗(万引き)確定要件」を満たした書類をしっかりと残しているため、私が知る限りでは、冤罪で訴えられたケースは
なかったものと記憶しています。
「窃盗(万引き)確定要件」① 盗ろうとする商品がそこにあることを現認② (窃盗犯が)その商品を手に取ったことを現認
③ (窃盗犯が)その商品を捨てたり、棚に戻したりせず、バックやポケットに入れたことを現認④ (窃盗犯が)料金を支払わず
に店外に退出したことで「窃盗の現行犯」であることが確定する。
つまり、「店外で手に持っている」「目撃した」では、要件が確定していないのです。
私が書籍に掲載した(手に持っている)だけでは、決して窃盗を立証できません。読売新聞がどのように説明責任を果たすの
か・・・聞いてみたいです。
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