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俘囚は、被差別部落の人、特に穢多に似ていないだろうか。
移配俘囚
移配された俘囚は、7世紀から9世紀まで断続的に続いた大和と蝦夷の戦争で、
大和へ帰服した蝦夷男女が集団で強制移住させられたものである。移住先は
九州までの全国におよぶ。
俘囚は、定住先で生計が立てられるようになるまで、俘囚料という名目で国司
から食糧を支給され、庸・調の税が免除された。しかし実際に移配俘囚が定住先
で自活することはなく、俘囚料の給付を受け続けた。
俘囚は、一般の公民百姓らとは大きく異なる生活様式を有しており、狩猟および
武芸訓練が俘囚生活の特徴であった。俘囚と公民百姓の差異に対応するため、
812年(弘仁3)、朝廷は国司に対し、俘囚の中から優れた者を夷俘長に専任し、
俘囚社会における刑罰権を夷俘長に与える旨の命令を発出している。9世紀、
移配俘囚は国内の治安維持のための主要な軍事力として位置づけられていた(→国衙軍制)。
俘囚が有していた狩猟技術・武芸技術は、乗馬と騎射を中心とするものであり、
俘囚の戦闘技術は当時登場しつつあった武士たちへ大きな影響を与えた。