09/05/04 10:23:43 moAm6Ncm0
>>844
>チャリティーコンサートでも楽曲使用料が取られる。
URLリンク(jasrac.e-srvc.com)
質問 演奏会を入場無料で開催したいのですが、JASRACへの手続きは必要ですか?
回答 (1)聴衆から入場料などを受けない
(2)出演者等に報酬(ギャラ)が支払われない
(3)営利を目的としていない
(1)~(3)すべてを充たしている演奏会については、JASRACへの手続きは必要ありません。
(著作権法第38条1項)1つでも上記の要件に該当しない場合は、手続きが必要です。
詳細につきましては、こちらをご覧いただいたうえで、お近くのJASRAC支部へご連絡ください。
>たとえ自分の楽曲を無料で演奏しても、楽曲使用料を払わなければならない。
URLリンク(www.jasrac.or.jp)
Q2-2. 自分が主催するコンサートで自分の作品を演奏するときも、
JASRACへ使用料を支払うのですか?
A2-2. 新しい信託契約約款では、作詞者、作曲者など著作者の方が、作品を世に広める目的で
自分の作品を利用するときには、ご質問のコンサートのケースに限らず、
「自己使用を認める場合の運用基準」を満たし、所定の手続きを経た場合は、
JASRACへの許諾手続きと使用料のお支払いは不要になりました。
自己使用の適用をご要望の場合は、所定用紙を担当部(支部)にご提出ください。