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郷原 (週刊文春4.9)
「そもそも政治資金規正法は「寄付行為をした者を収支報告書に記載する」と
定めており、「実際にお金を出した人」を書くことは求めていません。
本当の出資者が西松建設だったとしても、寄付行為者が政治団体であれば、
その名前を書けばいいのです。
一般には「西松建設からのお金だと知っているのに、そう書かなかったのが
法律違反だ」と思われているようですが、それを知っていただけでは
法律違反にはなりません。
政治団体の実体がないこと、さらにそれを知っていたことを公判で
立証できないかぎり、有罪にはなりません。
違法と言えるかどうかも危ういと思います。」